- 第1条 支部の名称は、岡山県立津山高等学校同窓会 岡山県南支部(以下支部という)と称する。
- 第2条 支部は、母校の発展を支援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 第3条 支部の事務所は、岡山市内に置く。
- 第4条 支部には、部会を置くことができる。
- 第5条 支部は、岡山県立津山高等学校同窓会に籍を置き、岡山県南地域に居住する会員をもって組織する。
- 第6条 支部の会費は年間2千円とし、篤志家からの寄付金を受けることができる。
- 第7条 支部には、次の役員及び委員を置く。
- 2 役員
- 支部長--1名
- 副支部長--数名
- 代表幹事--1名
- 副代表幹事--2名
- 幹事--数名
- 会計--2名
- 会計監査--2名
- 3 委員
- 第8条 役員は会員の中から総会で選出し、委員は各期毎に選出する。
- 第9条 役員及び委員の任期は2年とし、再選を妨げない。
- 第10条 支部長は会務を統括する。
- 2 副支部長は支部長を補佐し、支部長が不在のときは合議のうえ指名された者がその職を代行する。
- 3 代表幹事は支部長を補佐し、幹事会議を主宰する。
- 4 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事が不在のときはその職を代行する。
- 5 幹事は、総会の企画立案、会報、会員名簿の発行など、支部活動全般の主要会務を処理する。
- 6 会計及び委員は会務を分掌し、会計監査は収支の状況を監査する。
- 第11条 支部には、次の機関を置く。
- 第12条 支部総会は、原則として2年に1回開催する。
- 第13条 役員会及び委員会は、必要に応じて随時開催する。
- 第14条 支部には顧問を置くことができ、役員会の推薦により支部長が委嘱する。
- 第15条 支部の機関の議決は、すべて出席会員の多数決による。
- 第16条 支部の経費は会費、寄付金及び雑収入をもって充て、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則 この会則は、平成3年12月1日から施行する。
附 則 この会則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則 この会則は、平成13年10月13日から施行する。
附 則 この会則は、平成19年11月10日から施行する。
附 則 この会則は、平成21年10月18日から施行する。
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